第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人赤目の里山を育てる会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を三重県名張市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自然を愛し緑を大切にする全ての人々に対して、名張市南部の通称「赤目の里山」の整備保全活動に関する事業及び介護予防・生きがい活動支援事業、また介護保険法の各種事業を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表第1号、第2号、第3号及び第5号に該当する特定非営利活動を行う。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 特定非営利活動に係る事業
@「赤目の里山」の自然環境を保全し、その生態系を維持するための諸事業。
A「赤目の里山」の自然環境保全のため、又はこの会の目的達成のため、必要な場合買い上げ、借り上げ、受贈、受託などにより土地を確保する事業、及びこれらに必要な資金を募る事業。
B「赤目の里山」の自然環境保全に支障のない範囲で、自然と共に生きる心を育てるため、その地域の豊かな自然に親しむ催しや、自然観察教室などを行う事業。
C自然保護の精神を啓発・啓蒙・普及するための出版、販売事業。
D介護予防・生きがい活動支援事業。
E介護保険法のデイサービス事業、訪問事業、訪問介護事業。
Fその他第3条の目的を達成するために必要な事業
2 収益事業
@農産物、キノコ等の生産販売
A養鶏、畜産業
B古本、古着などの古物業
C出版業、印刷業
D社会教育、環境教育事業
E旅館業、料理店業その他の飲食店業
F物品販売業
G医療保健業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、個人会員をもって法上の社員とする。
1 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
2 賛助会員 この法人の目的に賛同し、後援する個人または団体
第7条 個人会員は、会の目的に賛同し、定款を遵守することができる者でなければならない。
2 個人会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込
むものとし、理事長は、その者が前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がな
い限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 賛助会員の入会の手続については、理事会で別に定める。
(会費)
第8条 個人会員及び賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 個人会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 退会届けの提出をしたとき。
2 本人が死亡したとき。
3 継続して3年以上会費を滞納したとき。
4 除名されたとき。
(退会)
第10条 個人会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 個人会員及び賛助会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 この定款に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13条 この法人に、次の役員を置く。
1 理事 5人以上15人以内
2 監事 1人または2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人または2人を副理事長とする。
第 14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第 15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長、理事及び監事の職務は、理事会で別に定める。
(任期等)
第 16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その他役員の任期に関し必要な事項は理事会で別に定める。
(欠員補充)
第 17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第 18条 役員が理事会で別に定める事由に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第 19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第 20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 21条 総会は、個人会員をもって構成する。
(権能)
第 22条 総会は、以下の事項について議決する。
1 定款の変更
2 解散
3 合併
4 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
5 事業報告及び収支決算の承認
6 役員の選任又は解任、職務及び報酬
7 年会費等の額
8 長期借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
9 事務局の組織及び運営
style="mso-spacerun: yes"> (10) その他運営に関する重要事項(開催)
第 23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2 個人会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3 法第18条第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から5日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 25条 総会の議長は、その総会において、出席した個人会員の中から選出する。
第 26条 総会は、個人会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
第 27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 28条 各個人会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない個人会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した個人会員は、前2条及び次条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する個人会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 日時及び場所
2 個人会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
3 審議事項
4 議事の経過の概要および議決の結果
5 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第 30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 32条 理事会は、理事会で別に定める事項に該当する場合に開催する。
(招集)
第 33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会の招集方法は、理事会で別に定める。
(議長)
第 34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第 35条 理事会における議決事項及び議決方法は、理事会で別に定める。
(表決権等)
第 36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 表決に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
(議事録)
第 37条 理事会の議事については、理事会で別に定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1 設立当初の財産目録に記載された資産
2 年会費
3 寄付金品
4 財産から生じる収入
5 事業に伴う収入
6 その他の収入
(資産の区分)
第 39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
第 40条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第 42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
第 43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第 44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会で別に定める方法により処理する。
第 45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第 46条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第 47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第 48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した個人会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第 51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1 総会の議決
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3 個人会員の欠乏
4 合併
5 破産
6 所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、個人会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
第 52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社団法人日本ナショナル・トラスト協会に譲渡するものとする。
第 53条 この法人が合併しようとするときは、総会において個人会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(設置等)
第 54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の設置に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第 55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
理事長 吉森 加大
副理事長 島田 つや子
理事 西田 宏民
理事 田村 修市
理事 吉田 薫
理事 伊井野 雄二
監事 小田 俊朗
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
1 年会費 2000円
7 この定款は、三重県知事の定款変更認証の日から施行する。(平成14年10月2日認証)
(第3条 第4条 第5条 第13条)